++ 50 ++ ふぐ 免許 北海道 174928
・ふぐを取り扱う営業 (「ふぐの衛生確保について」昭和58年12月2日付け環乳第59号) 〇営業施設の基準(法第51条関連) ・政令第35条に掲げる34業種 ・食品の自動販売機を設置して行う営業
ふぐ 免許 北海道-ふぐ処理者は、都道府県知事等が実施する試 験(講習会(学科及び実技)における試験を 含む。)を受験し、認定される者であること。 ふぐ処理者は、責務の不履行、不正な取得等 があった場合、ふぐ処理者認定の取消や効力 の停止となること。北海道トップ 胆振総合振興局トップ 本試験はふぐを取り扱う営業者が施設ごとに定めるべきふぐ処理者を養成するためのものであることから、一般消費者等は受講することができません。 免許の
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平成27年(15年)に一般社団法人・全国ふぐ連盟となりました。 全国的組織です。 科学的知見に基づく安全なふぐ食文化の継承と発展。 まずは、安全なふぐ食の為に、ふぐ免許の全国統一の法制化を国に訴え続けております。 又、安全かつ美味な日本 食品衛生責任者 飲食店や食品販売店、食品工場を営業する場合に設置が必要です。 ※食品衛生法の改正により、令和3年6月1日より営業届出の対象となった施設も食品衛生責任者の設置が必要になりました。 制度改正の詳細は下記のページをご覧ください。
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